○中村(巖)分科員 不動産が売れないということで、終局になるまでに大変に時間がかかるということも一つあるわけでありますけれども、それと同時に、裁判所によっては競売開始決定になってから、現実の競売期日といいますか入札期日といいますか、そこに至るまでの間に相当の時間数を要する。
横浜地裁におきましても警察当局と連絡をとりまして、競売期日には警察のパトロールを依頼している。もちろん裁判所の職員も競売場の周辺を巡回して、厳重な監視をしているというような実情でございます。
当日、競売期日には監督補佐官と書記官二名が臨場して立ち会っていたようであります。競売場、売却場には関係者大体百名くらいが参集していたようでありまして、二十八件の物件が売りに出されたということであります。
そういたしまして、実際の不動産競売期日におきましては、現実に競売手続を主宰いたします執行官が手続を厳正に遂行するように日ごろ注意を喚起しておりますし、競売場内の雰囲気をよく見ておれということを指導しておるわけでございます。
現在、実は賃貸借の取り調べにつきましても、債務者の方は、執行官の賃貸借の取り調べと鑑定がそろえは、競売期日が入ることになるわけでございますが、それで執行官の賃貸借取り調べを避けよう、逃げよう、執行官に会わないというのが実情でございまして、それにもっていって、こういうことを申し上げていいかどうかわかりませんが、世の中の知恵者というのが債務者側の方につきまして、うまくいろいろな工作をして、そういうようなことを
○西山最高裁判所長官代理者 現在の扱いといたしましては、不動産につきまして裁判所及び不動産所在地の市町村の掲示板に競売期日の公告を掲示することを義務づけております。それから執行裁判所が必要とするときには、一つまたは数個の新聞紙にも掲載することができるということにしております。
六、動産の任意競売についても、新法は明確な方法を示しておるから、現行法のように競売期日に目的物が提出されるかどうか確認できないまま競売手続を進めなければならないというような不合理さが是正をされた。 これらの改正点を通じ、特に現況調査制度や執行官の裁量権の拡大等、新法が執行官を信頼し、これに期待する姿勢を示している。 この解釈も間違いありませんか。
ただ、競売期日の指定、その他関係者がそういう手続に乗ってきているという、そこの利益も考えなければならぬという趣旨はいまおっしゃった中にあるのだろうと思うのですが、しかし、私、やっぱり債務者から弁済を受けるためにその持っている不動産ないし財産を処分するという法的、国家的な処分を強行的にやるわけですが、これは債権者もそれを望んでいない、そしてまた弁済の見込みが誠実にあると双方で話ができている場合に、国家
それで、現在——現在というか、いま考えておりますところでは、裁判所の方でもうすでに指定して公告までした不動産の競売期日につきましては、三十九条一項八号の弁済猶予書面の提出があった場合に、この三項の規定に違反して二回を超え、あるいは通じて六月を超えて手続を停止するということは一般的には考えられないところであります。
しかし、現行法で一番因っておりますのは、御承知のとおり、競売期日まで配当要求を認めることになります結果、例の剰余主義の関係との衝突を来たしまして、せっかく手続を進めてまいりましても配当要求の関係から競売をやめなきゃならぬというふうなこともあるわけでございまして、そういったことをあれこれ考えますと、そういったことがむだのない時期において終期を定めて制限するということは、やはりやむを得ないことだろうというふうに
また、動産の任意競売関係につきましては、新法は明確な方法を示しておりますので、現行法のように競売期日に目的物が提出されるかどうか確認できないまま競売手続を進めなければならないというような不合理さが一掃されました。
そういうことで、いま金銭のほうは解消したとしましても、競売期日の受付ということだけでも非常に国民の権利関係に密接な問題でございますので、これはやはりもっとチェックする方法を裁判所として考えていただきたい、そうして裁判所の責任者がチェックしやすい状態をこれはつくっていただきたいと思うわけなんでございます。
たとえば期日の指定だとか公示送達の許可、あるいは鑑定人の指定だとか司法委員の指定、あるいはまたさらに強制執行に関するものでは、賃貸借等の取り調べの命令あるいは競売期日等の指定、それから公示催告の場合における新期日の指定、こういったぐあいのものは書記官でやらせるというようなことはどうなんでしょう。これは根本問題なんですけれどもね。
それから宮本正義は、一昨年の十二月三十一日に、やはりこの競売についての便宜を得さしてくれということで、命三万円を受け取ったという事実について起訴され、それからもう一名の樋川経雄という執行官は、競売調書変造をいたしまして、競売期日の延期がなかったのに延期があったような記載をした、そういうような事実を二度ばかりしたということで、ことしの二月十九日に起訴されておるわけでございます。
○稲葉誠一君 いま、不動産競売の場合に、たとえば競売期日をきめるのは、全部これは裁判所がやるわけでしょう。 〔理事木島義夫君退席、委員長着席〕
○稲葉誠一君 競売期日における競売ですね、執行制度、これは裁判所は立ち会わないのですか。裁判所の構内でやるときは立ち会うのですか。
それから不動産の取り調べを命ずるとか、賃貸借の取り調べ、それから鑑定を命ずるとか、それからただいま申し上げました競売期日の指定であります。競売期日における競売は執行吏にやらしておるわけでございます。
いたしませんので、手数料立てかえ金の支払いを受けられないわけでございまするが、今回の改正によりますれば、差し押さえをすれば直ちにその差し押さえの手数料立てかえ金が請求できますし、それから延期になりましても延期手数料というものがその延期ごとにとれるということになりまするので、従来は三カ月ないし六カ月の後でなければ支払いを受けられなかったのが、差し押さえについては一週間なり十日、それからその後十日ぐらい先に競売期日
それで、なぜ不動産の競売ブローカーしか集まらないかと申しますと、これは半分は手続法の不備が原因であると思いますし、また、先ほど菅野民事局長のお話にも出ておりましたように、民法の規定との調和が十分とれておらない点にもあるわけでござまして、全部が執行吏の責任というふうには言えないと思いますが、まあ外観点に見ますと、執行吏が実施する競売期日に集まる者が不動産の競売ブローカーであるところから、どうしてもそこに
まず第一点の具体的な収入の面での事務取り扱いでありますが、いわゆる手数料制度になっておりまして、執行面では、たとえば競売期日を延期する場合には一件につき百円、こういうような金額を債権者なり債務者が執行吏役場の会計の窓口に納める。あるいは執行の委任をする場合に二千円なり三千円の予納金を納める。あるいはその精算をする場合に会計から受けとる。
○中村最高裁判所長官代理者 昭和三十六年の熊本地裁の被告人中島平八郎の事件は、有体動産の競売期日の延期に関連いたしまして、債務者から競売人一名に旅費、日当、宿泊料として約一万円を支払わせて職権を乱用したという事実、それからもう一つ、有体動産の競落人二名から安い値段で競落する機会を与えられた謝礼として供与するものであると知りながら金四万円を受領して収賄した、こういう事実でございます。
競売業者は競売期日外は記録が裁判所にあっても見ることができませんのでこの機会に記録を見て賃貸借関係、公租公課関係、競売物件の具体的な事柄を鑑定書、賃貸借取調報告書、公租公課証明書について調べて自分の手控に記入する訳です。
第一回競売期日、同年七月二二日。申立債権者の申請により、期日変更。第二回競売期日、同年九月二日。競売中止。第三回競売期日、同年一〇月七日。A会社(代表者B)二五万円で競落。翌日競落許可決定。同年一〇月一四日債務者即時抗告(理由記載なし)、同年一月一九日抗告棄却。同年二月七日A代金不払により、再競売となる。第四回競売期日、昭和二八年三月一〇日。競売中止。第五回競売期日、同年四月七日。
しかもそれは競売期日が近づいております。私は、競売してくれたらいいと思うのです。競売にしたらおもしろい問題にしてやろうと思っておりますが、まあ早く調べた方がいいと思います。
第四十条は一打競売の場合の競売期日及び競落期日を定める者がだれかということを規定いたしております。 第四十一条は一括競売の場合の競売期日その他所要事項の公告について規定いたしております。 第四十二条は競売期日を管財人が開くこと及びその競売期日の実施に関する規定であります。 第四十三条は、競落期日を裁判所が開く、それからその期日を定めるについての制限を規定いたしております。
第二項におきまして「執行吏が交付を受けた金銭及びその交付を受けた日は、配当に関しては、それぞれ有体動産の強制執行による売得金及び競売期日とみなす。」
第二項におきまして、執行吏が前項の規定によって交付を受けた金銭を民事訴訟法の定める手続に従って債権者に配当することができるようにするために、その金銭を執行史が強制執行のため当該財産を売却して得た金銭とみなすほか、配当要求の期限を定めております民事訴訟法五百九十二条及び配当手続に関する六百二十六条等の規定の適用につきまして、この金銭の交付があった日を競売期日とみなすことといたしたのであります。